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当てはまれば裁判が有利に 相手の不貞等5つの法定離婚原因

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NEWS ポストセブン 11月13日(金)16時6分配信


有名人夫婦で度々見られる「泥沼離婚」。協議や調停で離婚が合意されなかった場合は離婚裁判になるのだが、その際、「法定離婚原因(民法第770条1項)」に該当していないと、離婚が認められない。では、「法定離婚原因」とは具体的にどういうものなのだろうか? 以下に紹介する。これらに当てはまった場合は、離婚裁判も有利に進むというわけだ。

【1】相手に不貞行為があった場合
 夫婦には貞操義務がある。これに反して浮気をし、異性と肉体関係をもった場合、離婚の請求ができる。ただし、写真、ビデオ、録音テープ、メールといった、浮気の証拠が必要になる。肉体関係のない浮気の場合は、不貞行為に当たらず、慰謝料の請求が難しくなる。

【2】正当な理由なく、相手が家庭をかえりみない場合
 夫婦には同居し、協力しあう義務がある。そのため「家を出て帰ってこない」「健康なのに働かない」「収入があるのにギャンブルなどにつぎ込み、生活費を渡さない」「専業主婦が正当な理由もなく家事をしない」「正当な理由がないのに別居をしている」などの時は、離婚請求が認められる。

【3】相手の生死が3年以上不明である場合
 行方不明になり、3年以上生死不明の場合、もはや結婚生活は破綻したことになる。3年とは、最後に音信があった時からで、失踪後はすぐに警察に届出を提出する必要がある。離婚が認められれば、蒸発した配偶者の財産に対して財産分与の請求ができる。

【4】相手が強度の精神病にかかり、回復の見込みがない場合
 婚姻生活を続けていくのが困難かどうかは、専門医の診断を参考に、裁判官が判断する。

【5】婚姻の継続が困難な重大な理由がある場合
 性格の不一致、暴力をふるう、暴言をはく、侮辱する、性的な不満、性異常、両親・親族との不和、嫁・姑の問題、信仰・宗教上の対立、ギャンブルや浪費、怠惰、罪を犯し服役している、家事や育児に協力しないなどの理由があげられ、限定されていない。上記【4】までに該当しない場合は、ここが最後の砦になる。

※女性セブン2015年11月26日号




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